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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第七十二条 (政令への委任)
平成十六年法律第百十六号
法律
(政令への委任)
第七十二条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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