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外国軍用品審判規則 第九条 (非公開の手続)
平成十六年内閣府令第九十八号
府省令
(非公開の手続)
第九条
法
第四十八条ただし書
の規定により審判を非公開とするときは、審判長は、その旨及びその理由を述べなければならない。
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この条文が参照している条文
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第48条
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