条文くん法令検索 AIに質問する

外国軍用品審判規則 第九条 (非公開の手続)

平成十六年内閣府令第九十八号府省令
(非公開の手続)

第九条

第四十八条ただし書の規定により審判を非公開とするときは、審判長は、その旨及びその理由を述べなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国軍用品審判規則第九条(非公開の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(冒頭手続) 外国軍用品審判規則 目次 第十条(証拠の取調べ) →