(文書のファクシミリによる提出)
第二十五条
審判手続において提出すべき文書は、法第四十一条第一項各号に掲げる処分に基づき提出すべきものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
2ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、審判所が受信したときに、当該文書が審判所に提出されたものとみなす。
3審判長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。
審判手続において提出すべき文書は、法第四十一条第一項各号に掲げる処分に基づき提出すべきものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
2ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、審判所が受信したときに、当該文書が審判所に提出されたものとみなす。
3審判長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。