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防衛省職員の災害補償に関する政令 第一条 (災害補償及び福祉事業)

昭和四十一年政令第三百十二号政令
(災害補償及び福祉事業)

第一条

防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第二十七条第一項の政令で定める事項その他職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事項及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
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この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

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