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防衛省職員の災害補償に関する政令 第四条 (平均給与額計算の特例)

昭和四十一年政令第三百十二号政令
(平均給与額計算の特例)

第四条

自衛官、自衛官候補生、法第四条第一項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(次条第二項第二号において「学生」という。)及び法第四条第一項に規定する生徒(次条第二項第三号において「生徒」という。)が採用の日に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合並びに訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補が公務上の災害を受けた場合のその者の第一条の補償に係る平均給与額は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省令で定める。

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