(平均給与額計算の場合の給与の特例)
第五条
法第二十七条第二項の政令で定める割合は、百分の百とする。
2法第二十七条第二項の政令で定める給与は、次のとおりとする。
- 一自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当及び防衛大臣が定める額の食事代
- 二学生にあつては、学生手当、第二種初任給調整手当、単身赴任手当及び防衛大臣が定める額の食事代
- 三生徒にあつては、生徒手当、第二種初任給調整手当及び防衛大臣が定める額の食事代
- 四予備自衛官にあつては、予備自衛官手当及び訓練招集手当
- 五即応予備自衛官にあつては、即応予備自衛官手当及び訓練招集手当
- 六予備自衛官補にあつては、教育訓練招集手当
- 七非常勤の者にあつては、防衛大臣が定める給与