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防衛省職員の災害補償に関する政令 第五条 (平均給与額計算の場合の給与の特例)

昭和四十一年政令第三百十二号政令
(平均給与額計算の場合の給与の特例)

第五条

第二十七条第二項の政令で定める割合は、百分の百とする。

2第二十七条第二項の政令で定める給与は、次のとおりとする。

  1. 自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当及び防衛大臣が定める額の食事代
  2. 学生にあつては、学生手当、第二種初任給調整手当、単身赴任手当及び防衛大臣が定める額の食事代
  3. 生徒にあつては、生徒手当、第二種初任給調整手当及び防衛大臣が定める額の食事代
  4. 予備自衛官にあつては、予備自衛官手当及び訓練招集手当
  5. 即応予備自衛官にあつては、即応予備自衛官手当及び訓練招集手当
  6. 予備自衛官補にあつては、教育訓練招集手当
  7. 非常勤の者にあつては、防衛大臣が定める給与

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