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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第三十二条 (覚醒剤の譲受け)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(覚醒剤の譲受け)

第三十二条

第百七十五条第二項の規定により、自衛隊覚醒剤施用機関(同条第一項に規定する自衛隊覚醒剤施用機関をいう。次項において同じ。)が覚醒剤を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した覚醒剤譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。

2前項の覚醒剤譲受確認証の正本は、当該覚醒剤を譲り受けた自衛隊覚醒剤施用機関において、譲り受けた日から二年間、保存しなければならない。

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