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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第三十三条 (医薬品である覚醒剤原料の譲受け)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(医薬品である覚醒剤原料の譲受け)

第三十三条

第百七十五条第五項の規定により、自衛隊病院等の開設者が医薬品である覚醒剤原料を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した医薬品である覚醒剤原料譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。

2前項の医薬品である覚醒剤原料譲受確認証の正本は、当該覚醒剤を譲り受けた自衛隊病院等の開設者が、譲り受けた日から二年間、保存しなければならない。

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