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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第三十四条 (雑則)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(雑則)

第三十四条

この省令に定めるもののほか、抑留資格認定の手続及び部隊等における領置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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