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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第十条 (公務所等への照会の方式)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(公務所等への照会の方式)

第十条

第十一条第四項の規定により公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めるときは、別記様式第四号の抑留資格認定事項照会書により行うものとする。

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