(身体検査調書) 第九条 抑留資格認定官等は、法第十一条第三項の規定により身体の検査を行ったときは、身体検査調書を作成するものとする。2前項の身体検査調書の様式は、防衛大臣が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗