(参考人の出頭の要求等)
第八条
法第十一条第二項の規定による参考人の出頭の求めは、別記様式第三号の呼出通知書により行うものとする。
2抑留資格認定官等は、自ら管理する法第十一条第二項に規定する収容区画等に留め置かれている者については、同項の規定による参考人の出頭を求めることなく、その承諾を得て、参考人として取り調べることができる。
法第十一条第二項の規定による参考人の出頭の求めは、別記様式第三号の呼出通知書により行うものとする。
2抑留資格認定官等は、自ら管理する法第十一条第二項に規定する収容区画等に留め置かれている者については、同項の規定による参考人の出頭を求めることなく、その承諾を得て、参考人として取り調べることができる。