(抑留資格認定官の管轄) 第六条 法第九条第四項に規定する抑留資格認定官の管轄は、別表の上欄の組織の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる抑留資格認定官について、同表の下欄のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗