条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第六条 (抑留資格認定官の管轄)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(抑留資格認定官の管轄)

第六条

第九条第四項に規定する抑留資格認定官の管轄は、別表の上欄の組織の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる抑留資格認定官について、同表の下欄のとおりとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第六条(抑留資格認定官の管轄)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(判断同意書) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 目次 第七条(供述調書の作成) →