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薬剤師法 第二十一条 (調剤の求めに応ずる義務)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(調剤の求めに応ずる義務)

第二十一条

調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

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