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薬剤師法 第二十一条 (調剤の求めに応ずる義務)
昭和三十五年法律第百四十六号
法律
(調剤の求めに応ずる義務)
第二十一条
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第21条
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