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薬剤師法 第二十条 (名称の使用制限)
昭和三十五年法律第百四十六号
法律
(名称の使用制限)
第二十条
薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。
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この条文を参照している条文
第32条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第91条
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薬剤師法 目次
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