(外国医療関係者による医療の提供の許可)
第九十一条
厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して十分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったときは、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その従事する区域及び業務の内容を指定して、外国において当該各号に掲げる資格に相当する資格を有する者(第三項において「外国医療関係者」という。)が、必要な限度で医療を行うことを許可することができる。
- 一医師医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条
- 二歯科医師歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条
- 三薬剤師薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条
- 四看護師保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項
- 五准看護師保健師助産師看護師法第三十二条
- 六
2厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可に際して指定した区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国医療関係者(以下この条において「許可外国医療関係者」という。)による医療を行う必要がなくなったと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。
4厚生労働大臣は、許可外国医療関係者が、業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったとき、その他政令で定める事由に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
5許可外国医療関係者については、外国において医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士に相当する資格を有する者をそれぞれ医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士とみなして、政令で定める法律の規定を適用する。
6医師法第十八条、歯科医師法第十八条、薬剤師法第二十条又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十八条の規定は、許可外国医療関係者のうち、それぞれ外国において医師、歯科医師、薬剤師又は救急救命士に相当する資格を有する者については、適用しない。