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医師法 第十八条

昭和二十三年法律第二百一号法律

第十八条

医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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