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医師法 第十七条の三

昭和二十三年法律第二百一号法律

第十七条の三

前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同条の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。

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