(地域医療計画課の所掌事務)
第三十三条
地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。
- 三救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
- 四病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 五病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
- 六病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の三の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
- 七看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 八臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。
- 九救急救命士に関すること。
- 十外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
- 十一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
- 十二社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(第百二十条第五号において「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に関することに限る。)。