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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の二十五 (支払基金の業務)

平成十年法律第百十四号法律
(支払基金の業務)

第三十六条の二十五

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。

  1. 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
  2. 都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
  3. 第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。
  4. 第三十六条の二十三第三項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

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