(事業計画及び資金計画)
第十条
法第三十六条の二十九の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
- 一法第三十六条の二十五第一項第一号に規定する流行初期医療確保拠出金等の徴収及び同項第二号に規定する流行初期医療確保交付金の交付に関する事項
- 二その他必要な事項
2法第三十六条の二十九の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
3支払基金は、法第三十六条の二十九後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。