(収入支出等の報告)
第十一条
支払基金は、法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から当該感染症に係る流行初期医療確保措置関係業務が完了したと認められる月までの間、毎月、収入及び支出については第五条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
支払基金は、法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から当該感染症に係る流行初期医療確保措置関係業務が完了したと認められる月までの間、毎月、収入及び支出については第五条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。