(政府保証)
第三十六条の三十三
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による流行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による流行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。