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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の三十四 (余裕金の運用)

平成十年法律第百十四号法律
(余裕金の運用)

第三十六条の三十四

支払基金は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
  2. 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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