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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第八十二条

平成十年法律第百十四号法律

第八十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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