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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第八十三条

平成十年法律第百十四号法律

第八十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第五十六条の十八第一項の規定に違反した者
  2. 第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者
  3. 第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者

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