第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第五十六条の十八第一項の規定に違反した者二第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者三第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗