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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の十八 (感染症発生予防規程の作成等)

平成十年法律第百十四号法律
(感染症発生予防規程の作成等)

第五十六条の十八

特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、感染症発生予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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