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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の二十一 (感染症発生予防規程)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(感染症発生予防規程)

第三十一条の二十一

第五十六条の十八第一項の規定による感染症発生予防規程は、次の事項について定めるものとする。

  1. 病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務並びに組織に関すること。
  2. 病原体等の取扱いに従事する者であって、管理区域に立ち入るものの制限に関すること。
  3. 管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。
  4. 一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。
  5. 病原体等の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。
  6. 病原体等の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。
  7. 病原体等による感染症の発生を予防し、並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
  8. 病原体等にばく露した者又はばく露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。
  9. 第五十六条の二十三の規定による記帳及び保存に関すること。
  10. 病原体等の取扱いに係る情報の管理に関すること。
  11. 十一
    病原体等の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
  12. 十二
    災害時の応急措置に関すること。
  13. 十三
    その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項

2第五十六条の十八第一項の規定による届出は、別記様式第十五により行うものとする。

3第五十六条の十八第二項の規定による届出は、別記様式第十六により、変更後の感染症発生予防規程を添えて行わなければならない。

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