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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の二十三 (記帳義務)

平成十年法律第百十四号法律
(記帳義務)

第五十六条の二十三

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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