条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の二十六 (適用除外)

平成十年法律第百十四号法律
(適用除外)

第五十六条の二十六

前三条及び第五十六条の三十二の規定は、第五十六条の十六第一項第一号に掲げる場合には、適用しない。

2第五十六条の二十三第五十六条の二十四及び第五十六条の三十二第一項の規定は、第五十六条の十六第一項第二号に掲げる場合には、適用しない。

3前二条及び第五十六条の三十二の規定は、病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い四種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間四種病原体等を所持するときは、適用しない。

4第五十六条の二十四及び第五十六条の三十二第一項の規定は、四種病原体等所持者から運搬を委託された者が、その委託に係る四種病原体等を当該運搬のために所持する場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第五十六条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二十六(適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条の二十五(保管等の基準) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第五十六条の二十七(運搬の届出等) →