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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
› 第三十一条の二十
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の二十 (輸入の届出)
平成十年厚生省令第九十九号
府省令
(輸入の届出)
第三十一条の二十
法
第五十六条の十七
の規定による三種病原体等の輸入の届出は、
別記様式第十四
により行うものとする。
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この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の17
別記様式第十四
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この条文を参照している条文
第33条
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次
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