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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の十九 (所持の届出に係る変更及び不所持の届出)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)

第三十一条の十九

第五十六条の十六第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第十三により行うものとする。

2前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る第三十一条の十七第三項第二号から第五号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。

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