(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
第三十一条の十九
法第五十六条の十六第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第十三により行うものとする。
2前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る第三十一条の十七第三項第二号から第五号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。
法第五十六条の十六第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第十三により行うものとする。
2前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る第三十一条の十七第三項第二号から第五号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。