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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の十八 (病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準)

第三十一条の十八

第五十六条の十六第一項第一号の規定による三種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。

  1. 滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十三第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
  2. 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
  3. 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

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