(所持の届出)
第三十一条の十七
法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二毒素にあっては、その数量
- 三所持開始の年月日
- 四三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備
2法第五十六条の十六第一項の規定による三種病原体等の所持の届出は、別記様式第十二により行うものとする。
3前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。
- 一法人にあっては、法人の登記事項証明書
- 二三種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
- 三三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
- 四三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
- 五その他当該届出に係る三種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類