(電磁的記録媒体による手続)
第三十三条
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
- 一第四条第一項の規定による届出
- 二第四条第二項の規定による届出
- 二の二第四条第三項の規定による届出
- 三第四条第七項の規定による届出
- 四
- 五第七条第一項の規定による届出
- 六第二十条第一項に規定する申請書
- 七第二十条の三第一項に規定する申請書
- 八第二十三条第一項に規定する申請書
- 九第二十七条の五第一項の規定による通報又は報告
- 十第二十七条の五第二項の規定による通報又は報告
- 十一第二十七条の六の規定による届出
- 十二第二十九条第一項に規定する届出書
- 十三第三十一条の六に規定する申請に係る書類
- 十四第三十一条の八第二項(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
- 十五第三十一条の九(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類
- 十六第三十一条の十一に規定する届出に係る書類
- 十七第三十一条の十二(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類
- 十八第三十一条の十三に規定する申請に係る書類
- 十九第三十一条の十七第二項及び第三項に規定する届出に係る書類
- 二十第三十一条の十九に規定する届出に係る書類
- 二十一第三十一条の二十に規定する届出に係る書類
- 二十二第三十一条の二十一第二項に規定する届出に係る書類
- 二十三第三十一条の二十一第三項に規定する届出に係る書類
- 二十四第三十一条の二十三に規定する届出に係る書類
- 二十五第三十一条の二十五第一項に規定する届出に係る書類