条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十二条の三 (中核市)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(中核市)

第三十二条の三

第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十二条の三(中核市)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の二(大都市) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第三十三条(電磁的記録媒体による手続) →