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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十二条の二 (大都市)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(大都市)

第三十二条の二

第三十条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。

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