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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十七条の六 (病院管理者の届出事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(病院管理者の届出事項)

第二十七条の六

病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。

  1. 結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 病名
  3. 入院の年月日
  4. 病院の名称及び所在地

2病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。

  1. 結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 病名
  3. 退院時の病状及び菌排泄の有無
  4. 退院の年月日
  5. 病院の名称及び所在地

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