(病院管理者の届出事項)
第二十七条の六
病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
- 一結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二病名
- 三入院の年月日
- 四病院の名称及び所在地
2病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
- 一結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二病名
- 三退院時の病状及び菌排泄の有無
- 四退院の年月日
- 五病院の名称及び所在地