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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十七条の五 (健康診断の通報又は報告)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(健康診断の通報又は報告)

第二十七条の五

定期の健康診断の実施者(次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに取りまとめ、同年四月十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

  1. 事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称
  2. 実施の年月
  3. 方法別の受診者数
  4. 発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数

2健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに取りまとめ、同年四月十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

3第一項の規定は、保健所設置市等の長が法第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。

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