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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の四 (他で受けた健康診断)

平成十年法律第百十四号法律
(他で受けた健康診断)

第五十三条の四

定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第五十三条の九の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。

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