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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の三 (受診義務)

平成十年法律第百十四号法律
(受診義務)

第五十三条の三

前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。

2前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。

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