(診断書等の記載事項) 第二十七条の三 法第五十三条の四及び法第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。一受診者の住所、氏名、生年月日及び性別二検査の結果及び所見三結核患者であるときは、病名四実施の年月日五診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗