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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十七条の二の二 (健康診断の方法)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(健康診断の方法)

第二十七条の二の二

法第九章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

2前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。

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