条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十七条の四 (健康診断に関する記録)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(健康診断に関する記録)

第二十七条の四

定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。

2前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十七条の四(健康診断に関する記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の三(診断書等の記載事項) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第二十七条の五(健康診断の通報又は報告) →