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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の五 (定期の健康診断を受けなかった者)

平成十年法律第百十四号法律
(定期の健康診断を受けなかった者)

第五十三条の五

疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。

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