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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の六 (定期の健康診断に関する記録)

平成十年法律第百十四号法律
(定期の健康診断に関する記録)

第五十三条の六

定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。

2健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

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