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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十九条 (輸入届出)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(輸入届出)

第二十九条

第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通を別表第二の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。

2第五十六条の二の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 用途
  2. 原産国
  3. 由来
  4. 輸出国及び積出地
  5. 搭載船舶名又は搭載航空機名
  6. 搭載年月日
  7. 到着年月日
  8. 到着地及び保管場所
  9. 荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  10. 輸送中の事故の概要
  11. 十一
    衛生証明書(法第五十六条の二第一項後段に規定する証明書をいう。以下同じ。)の発行番号
  12. 十二
    衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴
  13. 十三
    輸入後の保管施設の名称及び所在地(個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名及び住所又は居所)
  14. 十四
    当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号
  15. 十五
    その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認める事項

3第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

  1. 個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
  2. 法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
  3. 当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し
  4. 別表第一の第二項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面
  5. 検疫所の長が次項の規定により提出を指示した書類

4検疫所の長は、第一項の届出書及び前項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。

5検疫所の長は、法第五十六条の二第一項の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第一項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。

6検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。この場合において、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。

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