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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十条 (衛生証明書の記載事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(衛生証明書の記載事項)

第三十条

第五十六条の二第一項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち第二十八条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。

2前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。

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