第三十一条
法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一輸出国の政府機関の名称及び所在地
- 二輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名
- 三発行年月日
- 四発行番号
- 五荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 六輸入しようとする届出動物等の種類及び数量
- 七輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名
- 八齧歯目に属する動物又はその死体(別表第一の第一項の第一欄及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地
- 九齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地
2衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項第二号の担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。