(用語の定義)
第三十一条の二
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一三種病原体等取扱施設三種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
- 二四種病原体等取扱施設四種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
- 三特定病原体等取扱施設一種病原体等取扱施設、二種病原体等取扱施設、三種病原体等取扱施設及び四種病原体等取扱施設をいう。
- 四管理区域特定病原体等を取り扱う事業所において特定病原体等の安全な管理が必要な区域をいう。
- 五保管庫特定病原体等の保管のための設備をいう。
- 六検査室病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い特定病原体等を所持することとなった場合において、当該特定病原体等を使用して検査を行う室をいう。
- 七製造施設医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品若しくは同条第九項に規定する再生医療等製品(次号において「医薬品等」という。)又は同条第十八項に規定する治験の対象とされる薬物若しくは人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(次号において「薬物等」という。)の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設(次号に規定する指定製造施設を除く。)をいう。
- 八
- 九実験室特定病原体等の使用をする室(検査室、製造施設又は指定製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。
- 十安全キャビネット病原体等を拡散させないために十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
- 十一高度安全キャビネット病原体等を拡散させないために極めて十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
- 十二防護服気密性を有し、その内部の気圧が外部の気圧より高い状態を維持できる衣服として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
- 十三防御具作業衣、帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の病原体等の使用をする者が着用することによって当該病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。
- 十四ヘパフィルター病原体等を拡散させないために十分な能力を有する給気及び排気に係るフィルターとして、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
- 十五飼育設備動物に対して特定病原体等の使用をした場合における当該動物の飼育のための設備をいう。
- 十六滅菌等設備実験室、検査室又は製造施設で使用した特定病原体等若しくはこれによって汚染された物品の滅菌等のための設備をいう。
- 十七取扱等業務特定病原体等所持者等又はその従業者が行う病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。
- 十八病原体等業務従事者取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。